睡眠時無呼吸症候群の検査なら 医学博士平田 恭信 監修一般財団法人 運輸・交通SAS対策支援センター

03-3359-9010 平日9:00~17:00

活動内容

一般財団法人運輸
交通SAS対策支援センターとは

簡易検査をご自宅で
健康起因の交通事故のリスクを軽減

SAS対策支援センターは、平成23年9月29日設立された一般財団法人です。
運輸・交通事業等における事故の軽減・防止、安全性の向上を図り、もって、人と環境に優しい社会の形成及び公共の福祉の増進に資することを目的としています。睡眠時無呼吸症候群(SAS)等に関するご自宅でのスクリーニング検査、その他の運輸・交通等の事業に従事する皆様の健康の維持・管理に関する事業等を行なっております。

SAS対策支援センターの活動内容

01SASスクリーニング検査の普及活動

20万人以上の方に
検査をご利用いただいています

展示会への出展や、運送業の方々へスクリーニング検査についてご案内をしております。
検査の結果睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある方には専門医の紹介状を同封の上返送し、より詳しい検査や治療の受診案内をしております。

02睡眠時無呼吸症候群(SAS)の啓蒙活動

睡眠時無呼吸症候群(SAS)及びそれにまつわる情報を掲載し、交通安全を目的とした啓蒙活動を行っております。

当財団実施の
スクリーニング検査結果集計

検査判定別集計

2012年4月1日から2023年3月末までの検査結果に基づく、検査判定別の人数集計です。
D・E判定の方はSASの疑いがあります。
速やかに精密検査・治療を受けていただくよう専門医の紹介状を同封し、ご案内しております。

S
A
S

A
B

身体に異常のないレベルです。3〜5年を目安に再度受信することをおすすめします。

C

軽度の無呼吸・低呼吸があります。健康管理のため毎年の検査をおすすめします。

D

SASの疑いがあります。検査結果(封筒一式)を医療機関に提出し、精密検査・治療をお受けください。検査結果には専門医紹介状を同封しております。

E

重度の睡眠障害の疑いがあります。日常生活に大きな支障をきたし危険もあり、速やかに精密検査・治療をお受けください。検査結果には専門医の紹介状を同封しております。



F

検査結果に不備があるため再検査(¥1,050)をおすすめします。

A判定 B判定 C判定 D判定 E判定 F判定
検査人数(人) 265,570 11,797 114,782 100,529 23,845 6,840 7,777
全体に占める
割合(人)
4.44% 43.22% 37.85% 8.98% 2.58% 2.93%
検査人数
(人)
全体に
占める
割合(人)
103,988
A判定 5,299 5.10%
B判定 47,316 45.50%
C判定 37,678 36.23%
D判定 8,172 7.86%
E判定 2,397 2.31%
F判定 3,126 3.01%

年齢と検査判定の人数

検査人数(人) A判定 B判定 C判定 D判定 E判定 F判定
20歳未満 1,587 112 999 338 18 4 116
20〜29歳 26,763 2,243 16,368 5,772 535 131 1,714
30~39歳 55,678 3,491 30,072 16,720 2,424 763 2,208
40~49歳 91,473 3,820 39,080 35,936 7,819 2,436 2,382
50~59歳 65,551 1,679 21,410 30,095 8,886 2,416 1,065
60~69歳 21,990 418 6,241 10,455 3,674 953 249
70歳以上 2,332 27 548 1,137 472 130 18
未回答 196 7 64 76 17 7 25
合計 265,570 11,797 114,782 100,529 23,845 6,840 7,777

運輸事業における
睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策の意義

運輸業界においてSASスクリーニング検査が更に普及するとともに、適切な治療がなされることによって、「安全と健康」が一層向上するよう、国土交通省から関係団体あてに通知がなされました。特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)による『無自覚な睡眠不足』は、ドライバー自身では把握がしにくく、居眠り運転などの危険に繋がるという問題が指摘されています。
当センターが普及・実施に努めているスクリーニング検査は、そのような事故につながる恐れのある睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を簡易な検査で判定できる、非常に有用なものです。
今後も、運輸・交通事業者や労働者に対して、事故の予防措置を講じているかを問われる場面が、ますます増えていくことでしょう。

運転者の疾病の把握・報告義務の強化

強化された健康管理義務

1定期健康診断による疾病の把握

  • 医師の診断を受診させる義務
  • その結果を把握する義務
  • 医師から診断結果に基づく運転者の乗務に関する意見を聴取する義務
  • 運転者の日常生活に対する注意義務
  • 健康維持のために医師などの意見を参考にして運転の生活習慣に改善に努める義務
  • 気になることや症状等あれば医師へ受診させる義務

2定期健康診断による疾病の把握

運転者が業務外に自主的に医師の
診断・治療を受け、
一定の病気等の所見がある

運転者
事業者へ報告する義務
事業者
その報告をもとに医師から結果に基づく運転者の常務に係る意見を聴取する義務

※国土交通省「事業用自動車の運転者の健康マニュアル」の概要より作成

道路運送法及び貨物自動車運送事業法の
一部改正法案の概要

「疾病運転」の防止措置の明記

事業者は、事業用自動車のドライバーが疾病により安全な運転ができない恐れがある状態での運転(「疾病運転」)の防止のための措置を講じなければならないことを法律上明記。

対象事業者
バス・タクシー事業者(道路運送法27条)、
トラック事業者(貨物自動車輸送事業法17条)

業務者に課せられる義務

改正前

過労運転の防止措置

※疾病運転についても省令に規定

その他の輸送の安全(及び旅客の利便)の
確保に必要な症例規定事項の遵守

改正後

過労運転の防止措置
疾病運転の防止措置

※法律上明記

その他の輸送の安全(及び旅客の利便)の
確保に必要な症例規定事項の遵守

違反した場合は是正命令
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